公益通報者保護法の改正の議論 3 ~ 「外部」通報の保護要件(行政機関への通報)

 現在の公益通報者保護法では、会社(労務提供先)「内部」に対する通報の保護要件と、会社「外部」に対する通報の保護要件と異なっています。

 

 しかし、従前から、「内部」への通報と「外部」への通報とで、保護要件が異なることは仕方がないとしても、「外部」への通報の保護要件が厳すぎるのではないかという指摘もあったところです。

 

 現在、以下のような議論がなされていると整理されています。

 

ア 2号通報について

 いわゆる2号通報(3条2号に定める通報:行政機関に対する通報)については、現行法上、真実相当性の要件が課せられています。

 

 この点について、

① 行政機関の職員は公務員法の規定により守秘義務を負っていること等を理由として、真実相当性の要件を緩和すべきであること

 

② ただし、1号通報(労務提供先への通報)とは差を設けるべきこと

 

については、おおむねそのような方向性が示されたと整理されています。

 

 ただし、真実相当性の要件の具体的な緩和の方法については、より緩やかな文言を用いる、特定の事情がある場合に真実相当性を不要とすることなどを含め、引き続き検討することとされています。

 

 なお、具体的な緩和の方法の1つとして、「内部通報体制が整備されていない場合等、特定の事情がある場合に真実相当性を不要とする」といった例示がされています。

今後の改正によっては、会社における内部通報制度の整備の状況により、「外部」通報が許容される余地が大きくなる可能性があります。

 したがって、内部通報制度の整備は、今までにも増して、企業にとって喫緊の課題となりつつあるいえるでしょう。

 

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