コーポレートガバナンス・コードへの対応状況
スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議は、平成31年1月28日の第17回会議において、「改訂コーポレートガバナンス・コードへの対応状況(2018年12月末日時点)速報版」を公表しました。併せて、参考資料として、個別の取り組み状況についても公表されています。
同速報版では、各コードへのコンプライ率や、個別の取り組み状況として、
- 資本コストを意識した経営
- 取締役会の機能発揮
- 政策保有株式
- アセットオーナー
の大きく4分類に分けて、各社の開示事例が紹介されています。
補充原則4-10①(独立した諮問委員会の活用)
補充原則4-10①(独立した諮問委員会の活用)は、平成30年6月のコードの改訂によって、監査役会設置会社等においては、独立した(指名・報酬)諮問委員会を設置していないとコンプライとはできないことから、コンプライ率が大きく減少(52.1% 前年比27.2ポイントマイナス)しました。
とはいえ、指名委員会、報酬委員会の設置状況は、市場一部では、10%程度増加し40%を超え(指名:43.1%、報酬:45.6%)ており、JPX日経400銘柄では、70%を超え(指名:70.4%、報酬:72.2%)ています。
独立諮問委員会を設置する場合、そのメンバー構成、委員長の属性、議事内容、運営方法など、実務的に検討すべき点は数多くあります。現在諮問委員会を設置している会社も、今後、試行錯誤をしながら、その運営のあり方を検討・見直していく必要があります。
なお、上記公表資料によれば、現在は、独立諮問委員会を設置してない会社のうち、約30%は「検討中としている」とのことです。このような独立諮問委員会を設置していない会社でも、自社として今後どのように対応していくのかは、継続的に検討していく必要があるでしょう。