「監査上の主要な検討事項(KAM)に関するQ&A集・後編」の公表
日本監査役協会は、2019年12月4日に、「監査上の主要な検討事項(KAM)に関するQ&A集・後編」を公表しました。
KAMとは
KAMとは、「監査上の主要な検討事項」(Key Audit Matters)をいいます。監査基準が改訂され、金融商品取引法上の監査人の監査報告書において、その記載が義務付けられることとなりました。
KAMは、原則として、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等提出会社において、2021年3月期決算に係る財務諸表監査から記載が必要となります。
但し、それ以前の決算における財務諸表監査において適用・記載することも可能であり、特に東証一部上場会社においては、2020年3月期決算における監査から早期適用することが期待されています。
「監査上の主要な検討事項(KAM)に関するQ&A集・前編」の内容
前編については、2019年6月11日に公表されています。前編では、KAMを早期適用する場合を想定して、
- KAMの概要、導入の背景、KAMとして考えられる事項
- (早期適用する場合の)導入に向けてのスケジュール
- 監査契約、監査計画において留意すべき事項等
について、実務的な留意点が簡潔にまとめられていました。
「監査上の主要な検討事項(KAM)に関するQ&A集・後編」の内容
今回発表された後編では、実務上のポイントとして、
- 期中において監査役等として対応すべき事項
- 監査報告書作成時において対応すべき事項
- 株主総会に向けた対応
のポイントが簡潔にまとめられています。