「監査上の主要な検討事項(KAM)に関するQ&A集・後編」の公表

 日本監査役協会は、2019124日に、「監査上の主要な検討事項(KAM)に関するQ&A集・後編」を公表しました。

KAMとは

 KAMとは、「監査上の主要な検討事項」(Key Audit Matters)をいいます。監査基準が改訂され、金融商品取引法上の監査人の監査報告書において、その記載が義務付けられることとなりました。

 KAMは、原則として、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等提出会社において、20213月期決算に係る財務諸表監査から記載が必要となります。

 但し、それ以前の決算における財務諸表監査において適用・記載することも可能であり、特に東証一部上場会社においては、20203月期決算における監査から早期適用することが期待されています。

「監査上の主要な検討事項(KAM)に関するQ&A集・前編」の内容

 前編については、2019611日に公表されています。前編では、KAMを早期適用する場合を想定して、

  • KAMの概要、導入の背景、KAMとして考えられる事項
  • (早期適用する場合の)導入に向けてのスケジュール
  • 監査契約、監査計画において留意すべき事項等

について、実務的な留意点が簡潔にまとめられていました。

「監査上の主要な検討事項(KAM)に関するQ&A集・後編」の内容

 今回発表された後編では、実務上のポイントとして、

  • 期中において監査役等として対応すべき事項
  • 監査報告書作成時において対応すべき事項
  • 株主総会に向けた対応

のポイントが簡潔にまとめられています。

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