会社法改正法の成立(2)~ 株主総会資料の電子提供
株主総会資料の電子提供
現行法上は、インターネット等を用いて株主総会資料を提供するためには、株主の個別の承諾が必要です。
これに対し、改正会社法では、定款に定めることにより、下記の株主総会資料を、インターネットにより電子提供することが可能となります(改正会社法第325条の2以下)。
具体的には、
- 株主総会参考書類
- 議決権行使書面
- 第437条の計算書類及び事業報告
- 第444条第6項の連結計算書類
を、株主総会の日の3週間前までにウェブサイトに掲載し、株主に対して、そのアドレス等を、株主総会の2週間前の日までに招集通知を発出することにより、株主に提供することができます。
書面交付請求
なお、株主は、上記株主総会資料について、書面交付請求をすれば、会社は、株主総会の日の2週間前までに、株主総会の招集通知とともに、株主総会資料を書面により提供しなければなりません(改正会社法第325条の5第1項)