会社法改正法の成立(9)~ 施行時期
施行時期
改正会社法は、公布の日(令和元年12月11日)から1年6ヵ月以内に政令で定める日から施行、整備法は会社法改正法の施行日から施行することとなっています(改正会社法附則1条本文)。
ただし、株主総会資料の電子提供制度の創設の規定については、公布の日から3年6ヵ月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行されることとなっています(改正会社法附則1条ただし書)
改正会社法は、公布の日(令和元年12月11日)から1年6ヵ月以内に政令で定める日から施行、整備法は会社法改正法の施行日から施行することとなっています(改正会社法附則1条本文)。
ただし、株主総会資料の電子提供制度の創設の規定については、公布の日から3年6ヵ月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行されることとなっています(改正会社法附則1条ただし書)