樋口達弁護士が、企業研究会において「取締役会改革と役員の法的責任」と題して講演を行いました。
樋口達弁護士が、企業研究会において「取締役会改革と役員の法的責任~グループ経営時代を踏まえた取締役会のあり方/取締役会の役割・責務~」と題して講演を行いました。
コーポレートガバナンスに対するステークホルダーの関心の高まりの中で、コーポレートガバナンスの中核を担う取締役会の改革は急務となっています。また、企業経営が多角化、グローバル化する中で、子会社・関連会社を多数抱える企業が増え、いわゆるグループ経営が当然の時代となっていますが、グループ会社による不正・不祥事が発生した際は、親会社のレピュテーションのみならず、業績等にも大きな影響が及んでしまう事があります。
そこで、このようなグループ経営時代を踏まえ、取締役会を中心に、企業のガバナンスをどのように改革していくべきか、また、そこから派生する役員の責任等への影響など、実務的に問題となりうる点について解説を行いました。