樋口達弁護士が、プロネクサスにおいて「コーポレートガバナンス・コードに基づく 株主総会招集通知の記載事例」と題して講演を行いました。

 樋口達弁護士が、プロネクサスにおいて「コーポレートガバナンス・コードに基づく 株主総会招集通知の記載事例」と題して講演を行いました。

 平成 27 年 6 月 1 日から、CGコードが適用され、平成 30 年 6 月からは、改訂CGコードが公表・適用されています。最近では、顧問・相談役制度や最高経営責任者(CEO)の選解任など、コーポレート・ガバナンスにおいて不可欠な事項がトピックになってきています。これらのコーポレート・ガバナンス改革を「深化」させていくためには、株主と経営陣との間の「建設的な対話」が必要です。
 株主と経営陣が対話を行う最も重要な場は、株主総会であり、株主総会招集通知は、株主総会における対話のための必須のツールです。このため、最近では、株主との対話に資するため、株主総会招集通知において、「どのような情報」を、「どのように」開示するかという点が大きなポイントとなってきています。
 平成 30 年度の株主総会招集通知についても、CGコードを意識した記載事例が多数見られました。そこで、本セミナーでは、このような具体的な記載事例を参照しながら、次期の株主総会に向けて、どのように対応していく必要があるかについて解説を行いました。

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